ISO14001概要
4.1一般要求事項 文書類
組織は、この規格の要求事項に従って、環境マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、維持し、継続的に改善し、どのようにしてこれらの要求事項を満たすかを決定すること。
組織は、その環境マネジメントシステムの適用範囲を定め、文書化すること。
【この規格の要求事項】ISO14001規格の要求事項であり、これを満たさなければISO14001の認証登録はできません。
【環境マネジメントシステム】ISO14001規格が環境マネジメントシステム規格となります。よくEMSと略して使用します。
【適用範囲】あなたの組織でいくつかの事業場や店舗、事務所などがあると思います。その中でどこまでをISO14001の範囲に入れるか?それを明確に決めることを”適用範囲を定める”ということです。
【文書化】これが要求されているところは必ず文書として持っていなければなりません。
【組織は、この規格の要求事項に従って、環境マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、維持し、継続的に改善する。】
組織は、14001規格要求事項に従って、環境マネジメントマニュアルを作成し、その環境マネジメントマニュアルに従って、実施し、継続的に改善を図れば良い訳です。継続的に改善が続けば、維持されていることになります。
【どのようにしてこれらの要求事項を満たすかを決定すること。】
これも環境マネジメントマニュアルを作成すれば満たされます。
【組織は、その環境マネジメントシステムの適用範囲を定め、文書化すること。】
ここが一番のポイントです。
適用範囲を定めなければなりません。普通は環境マネジメントマニュアルに適用範囲という項目を設定し、そこに明記します。
なぜ、ポイントかと言いますと、適用範囲は登録審査時の対象範囲になります。対象範囲はJABに登録されます。対象範囲を大きく変更する場合は、変更審査が必要となりますので、適切にしっかりと決めておく必要があります。
例
○○○○の製造における
△△の削減
□□の削減
◇◇の推進
を推進するための環境マネジメントシステム
この○○○○などを変更する場合は変更審査が必要です。△、□、◇を変更する場合は、変更審査は必要ありません。
また、登録する組織の中で、別の場所にある工場や事務所などがある場合は、注意して下さい。
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