ISO14001対策室
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ISO14001概要

4.4.4文書類   文書類

 環境マネジメントシステム文書には、次の事項を含めること。
a)環境方針、目的及び目標
b)環境マネジメントシステムの適用範囲の記述
c)環境マネジメントシステムの主要な要素、それらの相互作用の記述、並びに関係する文書の参照
d)この規格が要求する、記録を含む文書
e)著しい環境側面に関係するプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するため に、組織が必要と決定した、記録を含む文書


文書類での規格要求事項は次の文書化を求めています。

環境方針→
4.2環境方針の条項のことです。

目的及び目標→目的・目標の一覧が必要でしょう。


適用範囲→
4.1一般要求事項の適用範囲のことです。

 環境マニュアル→9001では絶対に作成することになっていますが、14001では絶対にとは言っていません。しかし、ほとんどの組織が作成していますし(作成していない組織は知りません)審査登録機関が作成を義務付けるかも知れません(実際、筆者の組織はそうでした。)

 規格が求める文書→それぞれの条項で求めている文書であり、この文書類に記載してある環境方針や、目的・目標、適用範囲もそれぞれの条項で文書化は求められています。

 組織が必要とする文書→組織が自ら作成する文書のことです。もちろん無くても規格の要求事項を満たせば問題ありません。

 

また、14001規格要求事項の中で、文書化することと決められている条項については、文書化しなければなりません。しかし手順を確立しなさいという要求があります。これは、文書化してもしなくても構いませんが、たとえば、同じ手順を審査官が2人に質問したとします。ここで2人が同じ内容を答えられなかった場合、手順が確立されていないとなってしまいますので、手順を確立しなさいという項目では文書化された手順が必要と筆者は思います。

文書化を要求している条項
4.1一般要求事項
4.2環境方針
4.3.1環境側面
4.3.3目的、目標及び実施計画
4.4.3コミュニケーション
4.4.4文書類
4.4.6運用管理
4.5.1監視及び測定

手順の確立が要求されている条項
4.3.1環境側面
4.3.2法的及びその他の要求事項
4.3.3目的、目標及び実施計画
4.4.2力量、教育訓練及び自覚
4.4.3コミュニケーション
4.4.5文書管理
4.4.6運用管理
4.4.7緊急事態への準備及び対応
4.5.1監視及び測定
4.5.2順守評価
4.5.3不適合並びに是正処置及び予防処置
4.5.4記録の管理
4.5.5内部監査

 以上となりますが、手順の確立はマニュアルに明記すれば十分、対応できる条項も多数あります。対応できないものであれば、別に手順という形で作成する必要が出てきます。その辺はそれぞれの組織の作成方法で変わってくる部分になるでしょう。


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