ISO14001対策室
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ISO14001概要

4.5.2順守評価   文書類

4.5.2.1順守に対するコミットメントと整合して、組織は、適用可能な法的要求事項の順守を定期的に評価するための手順を確立し、実施し、維持すること。

  組織は、定期的な評価の結果の記録を残すこと。

4.5.2.2組織は、自らが同意するその他の要求事項の順守を評価すること。組織は、この評価を4.5.2.1にある法的要求事項の順守評価に組み込んでも良いし、別の手順を確立してもよい。

 組織は、定期的な評価の結果の記録を残すこと。


4.5.2.1は法的要求事項の評価であり。

4.5.2.2はその他の要求事項の評価です。

 規格の要求は法的要求事項とその他の要求事項の評価は別々で行っても良いとなっています。

手順を2つ確立するのは、面倒であると思われるので、一つの手順で行うということで説明を行います。

4.3.2法的及びその他の要求事項にて、法的、その他の要求事項を一覧にした表があると思いますので、それに基づいて、順守評価を行うのが一般的です。

 順守評価をおこなう内容としては、次の内容になります。

・法規制値、その他の要求事項で定められた規制値

・許認可(届出、申請、更新、変更、廃止)

・定期報告、事故報告

・点検、測定、記録

・その他法規制及びその他要求事項の定める内容

順守評価すべき事を正確に把握するためには4.3.2法的及びその他の要求事項での特定する内容を具体的に順守すべき事項まで踏み込むことが大切です。順守すべき内容と担当者が明確にされると、定期的な順守評価はこれらを基に確実に実施することが出来ます。

 また、定期的ということを要求しているので、チェックリスト等にまとめて、何を、いつ、誰が、どのようにして確認するか決めておけば良いでしょう。

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