用語の説明
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廃棄物処理法
1 目 的(法第1条)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
2 廃棄物とは(法第2条)
○ 一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物
○ 産業廃棄物
事業活動に伴って生じる燃え殻、汚泥、金属くず、建設廃材など19種類の産業廃棄物及び感染性廃棄物など特別管理産業廃棄物
3 責 務(法第2条の3、第3条、第4条、第5条)
◇ 国民の責務
廃棄物の排出の抑制、再生利用、分別排出等廃棄物の減量、適正処理に関し国及び地方公共団体に協力する。
◇ 事業者の責務
自らの責任により適正に処理する。
再生利用等減量化に努め、製品、容器等が廃棄物になったとき、処理が困難とならないように、また適正な処理ができるようにする。
減量その他適正処理に関し、国、地方公共団体の施策に協力する。
◇ 市町村の責務
市町村に対し必要な技術的援助、廃棄物の常用把握、適正処理のための必要な措置をする。
◇ 国の責務
情報収集等、処理技術の開発、適正処理に必要な措置、市町村及び都道府県に対する技術的及び財政的支援をする。
4 清潔の保持(法第5条)
◇土地又は建物の占有者は、その占有、管理する土地、建物の清潔を保持しなければならない。
◇公園、河川等公共場所は、何人も、汚さないように努めなければならない。また、公共場所の管理者は清潔を保つよう努めなければならない。
◇市町村は、設置した公衆便所、ごみ容器を衛生的に管理しなければならない。
◇便所のある車両、船舶等の運行者は、生活環境の保全上支障がないよう処理しなけらばならない。
◇(法第16条)何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
◇(法第16条の2)何人も法又は政令で定める場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
5 その他一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、廃棄物処理施設の許可・維持管理基準等が規定されています。
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