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ラムサール条約

1971年にイランのラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が採択されました。この条約は開催地にちなみ、一般に「ラムサール条約」と呼ばれています。
 同条約は第10条の規定により、7ヶ国が締約国になってから4ヶ月後の1975年12月21日に発効しました。

●保全・再生:水鳥の生息地としてだけでなく、私たちの生活環境を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全・再生を呼びかけています。

●賢明な利用:ラムサール条約では、産業や地域の人々の生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用(Wise Use:ワイズユース)を提唱しています。賢明な利用とは、湿地の生態系を維持しつつそこから得られる恵みを持続的に活用することです。

●交流・学習:ラムサール条約では、湿地の保全や賢明な利用のために、人々の交流や情報交換、教育、普及啓発活動(CEPACommunication, Education, and Public Awareness)を進めることを決議しています。

 この条約は、特に水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促進することを目的とし、各締約国がその領域内にある湿地を1ヶ所以上指定し、条約事務局に登録するとともに、湿地及びその動植物、特に水鳥の保全促進のために各締約国がとるべき措置等について規定しています。200638日現在、締約国150ヶ国、登録湿地数1,591ヶ所、その合計面積は約134,033,325ha に及びます。




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