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振動規制法


1.目 的

  振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度 を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

2.工場・事業場振動の規制

  振動規制法では、機械プレスや圧縮機など、著しい振動を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制の対象となる。
  具体的には、都道府県知事が振動について規制する地域を指定するとともに、環境庁長官が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村 長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。

3.建設作業振動の規制

  振動規制法では、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定める作業を規制対象としている。
  具体的には、工場振動と同様に都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、総理府令で振動の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、市町村長は規制 対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。

4.道路交通振動の規制

  市町村長は、振動の測定を行った場合において、指定地域内における道路交通振動が総理府令で定める限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれて いると認めるときは、道路管理者に当該道路の修繕等の措置を要請し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を要請する。



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