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ロンドン条約

1.海洋環境の汚染防止

 海洋環境の汚染防止については、汚染の影響が広く沿岸国に及ぶことから、様々な国際的取組が行われてきています。このうち、投棄による汚染を防止することを目的として、1972年にロンドンにおいて採択されたのが、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)です。

2.海洋投棄規制:「ロンドン条約」

(1)条約の附属書Iの廃棄物等(放射性物質、産業廃棄物、有機ハロゲン化合物、水銀等)の海洋投棄については、禁止する。

(2)条約の附属書IIの廃棄物等(ひ素、鉛等)の海洋投棄については、個別の特別許可を必要とする。

(3)その他の廃棄物等の海洋投棄については、事前の一般許可を必要とする。

3.我が国の取組

 我が国は、1980年にロンドン条約を締結し、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等により、廃棄物の海洋投入処分の適切な管理に努めてきています。

4.「1996年の議定書」

 ロンドン条約による海洋投棄規制を強化するため、下記を内容とする「1996年の議定書」が採択され、2006年3月に発効しており、我が国も、締結に向けて準備しています。

(1)議定書の附属書Iの廃棄物等(しゅんせつ物、下水汚泥等)を除き、廃棄物等の海洋投棄は禁止する。

(2)議定書の附属書Iの廃棄物等の海洋投棄についても、附属書IIに従った許可を必要とする。

(注)船舶等において発生した廃棄物等の投棄については、「1973年の船舶による汚染のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)で規制されています。




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