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用語の説明
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リサイクル法
再生資源の利用の促進に関する法律。1991年(平成三年)に制定、施行。
資源の有効な利用の確保、廃棄物発生の抑制及び環境の保全を目的とする。
- 古紙、ガラスくず、土砂、コンクリートくずなどを利用する業者への指導、勧告、助言(主務大臣が再生資源の利用目標を策定)
- リサイクルし易い設計への指導(自動車、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫)
- 分別収集し易いよう製品に表示を勧告(アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、ニカド電池)
- 廃コンクリートなどの副産物の利用促進を目的とした法律。
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