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ハーゼル条約

有害な廃棄物の国境を越える移動は1970年代から欧米諸国を中心にしばしば行われてきた。1980年代に入り、ヨーロッパの先進国からの廃棄物がアフリカの開発途上国に放置されて環境汚染が生じるなどの問題が発生し、何等の事前の連絡・協議なしに有害廃棄物が国境を越えて移動し、かつ、最終的な責任の所在も不明確であるという問題の存在が明らかとなった。

これを受けて、OECD及び国連環境計画(UNEP)で検討が行われた後、1989年3月、スイスのバーゼルにおいて、一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続等を規定した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が作成された(1992年5月5日効力発生。2006年3月現在締約国数は167か国、1機関(EC))。
 我が国は東南アジア諸国等との間で、リサイクル可能な廃棄物を資源として輸出入しており、条約の手続に従った貿易を行うことが地球規模の環境問題への積極的な国際貢献となるとの判断の下、1993年9月17日に同条約への加入書を寄託し、同条約は、同年12月16日に我が国について効力を生じた。

本条約は、前文、本文29カ条、末文及び9の附属書(ただし、附属書VIIについては未発効)からなり、その主たる規定は次の通り。

この条約に特定する有害廃棄物及びその他の廃棄物(以下、本資料において「廃棄物」という。)の輸出には、輸入国の書面による同意を要する(第6条1項〜3項)。

締約国は、国内における廃棄物の発生を最小限に抑え、廃棄物の環境上適正な処分のため、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることを確保する(第4条2項(a)及び(b))。

廃棄物の不法取引を犯罪性のあるものと認め、この条約に違反する行為を防止し、処罰するための措置をとる(第4条3項及び4項)。

非締約国との廃棄物の輸出入を原則禁止とする(第4条5項)。

廃棄物の南極地域への輸出を禁止する(第4条6項)。

廃棄物の運搬及び処分は、許可された者のみが行うことができる(第4条7項(a))。

国境を越える廃棄物の移動には、条約の定める適切な移動書類の添付を要する(第4条7項(c))。

廃棄物の国境を越える移動が契約通りに完了することができない場合、輸出国は、当該廃棄物の引き取りを含む適当な措置をとる(第8条)。

廃棄物の国境を越える移動が輸出者又は発生者の行為の結果として不法取引となる場合には、輸出国は、当該廃棄物の引取を含む適当な措置をとる(第9条2)。

締約国は、廃棄物の処理を環境上適正な方法で行うため、主として開発途上国に対して、技術上その他の国際協力を行う(第10条)。

条約の趣旨に反しない限り、非締約国との間でも、廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる(第11条)。




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