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気候変動枠組条約

気候変動枠組み条約は地球温暖化問題に関する国際的取り組みについて枠組みを設定する条約です。条約交渉においては温暖化問題の責任論、二酸化炭素排出抑制の先進国共通の目標設定、資金援助などに関し、1992年5月に採択され、日本も6月に署名しました。条約の主な内容は次のとおりです。


 1 気候系に危険な人為的影響を与えることを防止する水準において、温室効果ガスの濃度の安定化を達成する。

 2 条約の目的の達成及び条約の規定の実施に当たる原則。
  @ 共通だが差異のある責任に基づく気候の保護
  A 特別の状況への配慮
  B 予防的対策の実施
  C 持続的開発を推進する権利・責務
  D 開放的な国際経済システムの推進・協力

  この条約の大きな論点になっていた責務については、最終的に以下のように規定されました。

 各国共通の責務

  @ 温室効果ガスの排出と吸収に関する目録の作成
  A 温暖化対策の国別計画の策定と実施
  B エネルギー分野別での技術の開発・普及
  C 森林などの吸収源の保護・増大対策推進
  D 適応のための準備及び影響の回復などの対策推進
  E 関連する社会・経済・環境政策などにおける温暖化問題への配慮
  F 科学・調査研究・観測などの国際協力
  G 気候変動対応のための戦略情報の交換
  H 教育・訓練などの国際協力
  I 条約の実施に関する情報の通報

 先進国に追加される責務
  @ 温室効果ガス排出の抑制、吸収源の保護・増大に関する国家政策及び対応措置の採択
  A  1990年代までに二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出量を1990年レベルまで戻すことをめざして、政策、措置及び排出と吸収の予測について、各国から締約国会議への通報及び見直し
  B 開発途上国が条約の義務を実施するための措置について、新規かつ追加的な資金の提供及び環境上健全な技術及びノウハウの移転

 但し、旧ソ連・東欧諸国については、Bの責務は免除されています。




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