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用語の説明
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容器包装リサイクル法
わが国の経済は「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきました。しかしその一方で、「大量生産・大量消費」によって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、それらの最終処分場、焼却設備の立地はますます困難な状況となっています。増大し続ける廃棄物に対し、生産者として、また消費者としてどのように対応していくかが、21世紀に向けた良好な環境の維持とわが国経済の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
廃棄物の減量化を図るうえでもっとも有効なことは、まずは、廃棄物の発生を極力抑制するか又は使用済製品の再使用を図ること。次に、廃棄物として排出されてしまったものについて、極力リサイクル(再商品化)を推進することです。これらのことが限りある資源の有効利用につながります。
また今日では、一般廃棄物のうち、容量で約56%、重量で約23%を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっています。(平成9年・厚生省調べ)
このため、平成7年6月、循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざす「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。続いて、家電、食品、建設資材、自動車の各リサイクル法も制定され、これらが循環型社会を実現させるための法体系をつくっています。(循環型社会の形成の推進のための法体系図)
この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定するものであり、この体制整備により、効果的なリサイクルシステムの構築を進める必要があります。
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