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京都議定書

一言でいえば「地球温暖化を防止するための国際条約」です。199712月、京都で開 催された「地球温暖化防止京都会議(COP3)」では、先進国から排出される温室効果ガ スの具体的な削減数値目標や、その達成方法などを定めた「京都議定書」が合意され ました。日本は20026月に批准。欧州連合(EU)、カナダなど125の国・地域がすでに 批准し、米国が離脱。ロシアの動向が注目されていましたが、1118日に批准書を国 連に寄託。これにより京都議定書は90日後の2005216日に発効されることになりま した。

(ポイント)

○先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定。
○国際的に協調して、目標を達成するための仕組みを導入(排出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施など)
○途上国に対しては、数値目標などの新たな義務は導入せず。
○数値目標

対象ガス: 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6

吸 収 源: 森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を算入

基 準 年: 1990年 (HFC、PFC、SF6 は、1995年としてもよい)

目標期間: 2008年から2012年

目    標: 各国毎の目標→日本△6%、米国△7%、EU△8%等。先進国全体で少なくとも5%削減を目指す。


1.数値目標(第3条):

○吸収源の算入

[1]1990年以降の新規の植林、再植林及び森林減少に限って、温室効果ガスの純吸収量を算入できる。(第3条3項)
[2]農業土壌、土地利用変化及び林業分野におけるその他の活動については、第2約束期間以降から適用することを基本とするが、各国の判断により第1約束期間からも適用可能。対象となる活動に具体的範囲等は更に検討した上で決定。(第3条4項) 
[3]1990年に土地利用変化及び林業分野が純排出源となっていた国については、約束期間の割当量算定に当たって、基準年の排出量から、土地利用変化による吸収量を差し引く。(第3条7項)


2.政策・措置(第2条)

○数値目標を達成するため附属書T国(先進国)が講ずるエネルギー効率の向上、吸収源の保護・育成、技術の研究開発・利用の促進、市場的手法の適用等の措置を例示。

3.排出・吸収量の把握(第5条)、報告(第7条)及びレビュー(第8条)

○先進各国の数値目標等の議定書上の義務の遵守状況を評価するため、以下を規定。

  各国が排出量・吸収量推計のための国内制度を2006年末までに整備すること(第5条1項)

  各国が条約に基づき行っている毎年の排出吸収目録の報告や、国別報告に、必要な追加的情報を含めること(第7条1、2項)

  各国により報告された情報は、専門家による審査チームの技術審査を受けること(第8条)

4.「京都メカニズム」
(1)共同実施(第6条)

○先進国(市場経済移行国を含む)間で、温室効果ガスの排出削減又は吸収増進の事業を実施し、その結果生じた排出削減単位(ERU)を関係国間で移転(又は獲得)することを認める制度。

○議定書の締約国会合(第1回又はそれ以降)が、共同実施事業の検証や報告のための指針を作成することができる。(COP6でルールの合意予定)

(2)クリーン開発メカニズム(CDM)(第12条)

○途上国(非附属書T国)が持続可能な開発を実現し、条約の究極目的に貢献することを助けるとともに、先進国が温室効果ガスの排出削減事業から生じたものとして認証された排出削減量(CER)を獲得することを認める制度。2000年以降の認証排出削減量の利用を認めている。

○先進国にとって、獲得した削減分を自国の目標達成に利用できると同時に、途上国にとっても投資と技術移転の機会が得られるというメリットがある。

○議定書の第1回締約国会合が、クリーン開発メカニズム(CDM)事業の透明性、効率性及び説明責任を、事業活動の監査や検証を独立して行うことを通じて確保するために、方法や手続きを決定。(COP6でルールの合意を予定)

(3)排出量取引(第17条)

○排出枠(割当量)が設定されている附属書T国(先進国)の間で、排出枠の一部の移転(又は獲得)を認める制度。

○条約の締約国会議が、排出量取引に関連する原則やルール、ガイドライン等を決定。(COP6で決定予定)

5.共同達成(バブル)(第4条)

○数値目標を共同して達成することに議定書締結時に合意した附属書T国は、これら諸国の総排出量が各締約国の割当量の合計量を上回らない限り、各国の目標達成の有無によらず、目標が達成されたと見なされる制度(EUが導入する予定。)

6.不遵守(第18条)

○本議定書の第1回締約国会合で、議定書の不遵守に対する適正かつ効果的な手続及び仕組みについて決定。

○「法的拘束力を有する措置」を含む本条の手続及び仕組みは、議定書の改正により採択。

7.発効要件(第25条)

○以下の両方の条件を満たした後、90日後に発効。

[1]55ヶ国以上の国が締結
[2]締結した附属書T国の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属書I国の合計の排出量の55%以上




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