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家電リサイクル法
家電リサイクル法は、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、その適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることで、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
一般家庭や事業所から排出された(使わなくなって廃棄する)廃家電を、小売業者(その家電製品を売った人)収集・運搬し、製造業者等(その家電製品を作った人や輸入した人、家電メーカーや輸入業者)が有用な部品や材料を回収してリサイクルします。
家電リサイクル法第2条第4項に規定されているとおり、家電製品を中心とする家庭用機器から、
1.市区町村等による再商品化等が困難で、
2.再商品化等をする必要性が特に高く、
3.設計や部品等の選択が再商品化等に重要な影響があり、
4.配送品であることから小売業者による収集が 合理的であるものとして、
エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気洗濯機が指名されました(家電リサイクル法では、これらを特定家庭用機器と呼んでいます)。
この4品目は廃家電全体の約8割を占めています。
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