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パソコンリサイクル法

 2003年10月に施行された改正資源有効利用促進法のパソコン関連業界における通称。家庭向けに販売されたパソコンやディスプレイの回収とリサイクルをメーカーに義務付けている。

 資源有効利用促進法は家電製品や自動車など指定された工業製品の回収やリサイクル等を生産者に義務付ける法律で、2001年4月に施行された。2003年10月に改正施行され、パソコンとディスプレイが追加指定されたことから、俗にこのように呼ばれるようになった。

対象となるのはパソコン本体とディスプレイ、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなどで、ワープロ専用機やプリンタ・スキャナなどの周辺機器は対象外である。新規に販売される機器には回収費用があらかじめ上乗せされ、業界全体で料金体系が統一されている。料金は、机上型パソコン本体・ノートパソコンと液晶ディスプレイ・液晶ディスプレイ一体型パソコンは3000円、CRTディスプレイ・CRTディスプレイ一体型パソコンは4000円である。施行前に販売された機種には料金が上乗せされていないため、廃棄時のこの料金を支払わなければならない。料金が上乗せされて販売される機種には、筐体に「PCリサイクルマーク」のシールが貼ってある。




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