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改正省エネルギー法 2003

 石油危機を契機とし昭和54年(1979年)に「省エネルギー法」が施行されたが、その後の内外のエネルギーをめぐる経済的、社会的環境の変化に対応するため、平成5年(1993年)に「省エネルギー法」が改正され、「省エネ・リサイクル支援法」(時限立法)も施行された。また、省エネルギー法は平成106月に、平成912月京都で開催されたCOP3を受けて改正された。
 省エネルギー法は、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギー使用の合理化(省エネルギー)を総合的に進めるために、各分野で事業者が取り組むべき内容とそれを支援する施策を定め、省エネルギー対策を積極的に進めようとするものである。また、「省エネ・リサイクル支援法」は、エネルギーの使用の合理化や再生資源の利用などの事業活動等、省エネルギー対策に積極的に取り組む事業者を財政的に支援できるようにするものである。平成1510月改正され、1R(リサイクル)から3R(リサイクル、リデュース、リユース)への拡充、海外で行う省エネ・代エネ事業が追加された。
 原油の中東依存度が石油危機当時の水準を超え、2001年のマラケシュ合意(COP7)をうけ国会で京都議定書の批准を目指しているなどの情勢のなか、わが国のエネルギー消費の増加傾向に歯止めがかからない状況が続いたので、民生業務部門等における省エネルギーの強化を図ることとし、20026月に「省エネルギー法」を改正し、20034月から施工された。さらに、エネルギー消費の伸びの著しい運輸分野における対策を導入し、工場・事業場及び住宅・建築分野における対策を強化する等の措置を講ずるため、20053月に「省エネルギー法」の一部改正(案)が国会に提出された。

 

 第一種エネルギー指定工場の指定対象が全業種に拡大される。

 第二種エネルギー指定工場にエネルギー使用状況等の定期報告が義務付けられる。

 特定建築物(2,000uの住宅以外の建築物)の建築主に省エネルギー措置の届出が義務付けられる。




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