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改正省エネルギー法 2005
エネルギーをめぐる社会的・経済的な環境の変化に応じた燃料資源の有効利用を促進するため、工場、輸送、建築物におけるエネルギー使用の合理化や機械器具の省エネ基準の強化等に関する措置を規定した法律。昭和54(1979)年に制定されたこの法律は、当初、石油危機を背景に国内エネルギー消費を抑制することを目的として成立しました。しかし、平成9(1997)年のCOP3(地球温暖化防止京都会議)以降は、環境負荷低減のための省エネという側面が一層強化され、現在は、平成17(2005)年に発効した京都議定書における目標を達成する上で、実効性のある対策を施す重要な法律として位置づけられています。
『エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)』は昭和54(1979)年、石油危機を背景に化石燃料を効率的に使用するためのガイドラインを示すことを目的として作られました。当初規制色の少ない内容だったこの法律も、温室効果ガス削減対策として関心が高まるにつれ、徐々に規制が強化されてきました。今回の改正では、京都議定書の発効を踏まえ、各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進めるため、従来の枠内における対象範囲の拡大だけでなく、エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野への対策が盛り込まれるなど抜本的な見直しが図られています。
(1)工場や事業場におけるエネルギー管理の徹底(省エネ義務を負う工場・事業場数の拡大)が図られました。改正後は熱と電気両者を合算した数値のもと、エネルギー管理指定工場の規制が行われます。
(2)従来の工場(事業場を含む)、建築物、機械器具に加え、新たに運輸部門も規制対象となり、特定輸送業者・特定荷主には省エネ措置や省エネ目標などの届出義務が課せられています。
(3)エネルギー使用状況の定期報告では、その効率だけでなく「エネルギー使用に伴い発生する二酸化炭素の排出量に係る事項」も報告が義務づけられています。※
(4)建築物の省エネ措置について届出義務が拡大。非居住・居住を問わず、床面積2000m2以上の場合は「大規模な修繕、改修」の場合にも届出が必要で、維持保全についても定期報告が義務づけられています。
(5)販売事業者には「一般消費者への省エネ情報提供」が求められます(努力義務)。
(6)エネルギー供給事業者には省エネ促進事業の実施と状況の公表が求められます(努力義務)。
第一種エネルギー管理指定工場
熱3000kL/年 電力1200kwh/年が一体管理となりエネルギー使用量3000kLに変更
第二種エネルギー管理指定工場
熱1500kL/年 電力600kwh/年が一体管理となりエネルギー使用量1500kLに変更
運輸部門に対する措置を追加
保有車両数 トラック2000台以上、鉄道300両以上
年間輸送量が3000万トンキロ以上
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